2026.01.14
投稿日:2026.02.25 最終更新日:2026.02.25
嘔吐等による営業損害のご請求について
いつも日の丸自動車をご利用いただきありがとうございます。
日の丸自動車株式会社では、2026年3月1日より、お客様の嘔吐等の行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として一律15,000円の損害金をお客様にご請求させていただくことといたします。
その上で、お客様から損害金をいただくことの無いよう、全車両にエチケット袋を設置し、万が一の事態に備える態勢を整えております。
車内を清潔に保ち、全てのお客様に快適な空間を提供できるよう努めてまいります。
何卒、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■車内クリーニング代及び休車損害に関するご請求
一般乗用旅客自動車運送事業約款 第10条に基づき、嘔吐等の行為で汚れや悪臭が発生した場合は、車両のクリーニング代及び休車損害として、下記の賠償金を申し受けます。
| 項目 | 金額 | 内容 |
| クリーニング代 | 10,000円 | 車両のクリーニング代 |
| 休車損害 | 5,000円 | 現状回復までに要する時間に対する休車損害 |
■一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条(旅客の責任)
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
